2024/10/01
令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
※長期収載品…後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
○対象となる場合
・外来患者さんの院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%を超える長期収載品(先発医薬品)
○対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合
○特別の料金
・長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の4分の1相当
※選定療養費には消費税も必要になります
詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。長期収載品の(先発医薬品)の選定療養について