2025/02/10
医療法人 ほそや医院
[指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導事業所]運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人ほそや医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養指導(以下「居宅療養管理指導」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 居宅療養管理指導等の提供に当たって、要介護者等が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。また、居宅介護支援事業者とその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 居宅療養管理指導等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名称 医療法人 ほそや医院
2. 所在地 岡山県井原市七日市町102
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 居宅療養管理指導等を行う従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1. 医師 3人(常勤3人、非常勤 人) 居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)並びに利用者や家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等についての指導及び助言を行う。
2. 管理栄養士 1人(常勤 人、非常勤 1人) 医師が厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は低栄養状態にあると判断した場合に、医師の指示に基づき、居宅を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行う。
3. 看護職員(保健師、看護師、准看護師)8人(常勤7人、非常勤1人) 医師が看護職員の訪問による相談支援が必要であると判断した場合に、居宅を訪問し、療養上の相談及び支援を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 居宅療養管理指導等を行う営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
2. 営業時間 午前8時30分~12時30分、午後3時~6時までとする。ただし、木曜日、第1.第3土曜日は、午前8時30分~12時30分までとする。
(事業の内容)
第6条 居宅療養管理指導等の事業の内容は、次のとおりとする。
1. 要介護者等又はその家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2. 居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3. 要介護者等又はその家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導や助言を行う
4. その他療養生活向上のための指導や助言を行う。
(居宅療養管理指導等の種類)
第7条 提供する居宅療養管理指導等の種類は、医師によるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、次のとおりとする。
1. 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、居宅療養管理指導等が法廷代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2. 居宅療養管理指導等の提供に要した交通費は、利用者から実費を請求する。
3. 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して、事前にサービスの内容及び費用について説明し、同意を得るものとする。
(苦情処理)
第9条 事業者は、提供した居宅療養管理指導等に係る利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため相談窓口を設置する。また、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じて、利用者及びその家族に説明するものとする。
(事故処理)
第10条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、岡山県、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、事故の状況及び事故に際してとった処置の記録等の必要な措置を講じる。また、利用者に対し、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに岡山県、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。また、利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。
1. 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を設ける。
2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者とその雇用契約の内容とする。
4. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人ほそや医院が定めるものとする。
(提供するサービスの第三者評価の実施状況について)
実施の有無 |
無し |
実施した直近の年月日 |
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実施した評価機関の名称 |
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評価結果の開示状況 |
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第14条 虐待の防止について事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じる。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定する。虐待防止に関する責任者(医師:細谷武史)
(2) 成年後見制度の利用を支援する。
(3) 苦情解決体制を整備する。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。 (附則)この規定は、2021年4月1日から施行する。